心機一転w

 昨日はホルトホールの大会議室で約150名ほどの聴衆を集め、「被害者は今何を求めているか ー損害回復の実効性の確保と二次被害の防止」をテーマに、大分県弁護士会が日弁連、九弁連と共催してシンポジウムがあり、僕は基調講演で、野津町での少年による隣家一家殺傷事件の被害者支援について話をしました。
 安西先生、野豆家さん、会長様、ぽん太のご夫妻などが来てくださり、恥ずかしいけど精一杯僕の思っていることと被害者からのメッセージを伝えました。
 hopeさん、コメントしてくれた講演です。
 皆さん、ご心配かけました。 心からお礼申し上げます。 勇気が出たよw
 原稿は、次の通りです。
「         野津事件と今
                     平成29年9月3日
1 はじめに
  ただいま紹介を受けました三井です。
  生まれは福岡県久留米市ですが、一つのときから大分で暮らし、大分の幼稚園、小学校、中学、高校を卒業し、弁護士を昭和55年から大分で開業し、現在に至っています。
  この私の弁護士生活の上で、本当に日時の感覚を3ヶ月あまり失った受任事件があります。
  それが、本日皆さんにお話する旧野津町で平成12年、ちょうど20世紀最後の年の2000年8月14日未明におきた隣家の少年、高校一年生の15歳の少年による一家殺傷事件における被害者支援です。
  どうして、17年前の事件を今話すのか。
  もちろん、この事件を知らないという若い方が増えたからですが、この事件は次の三つのことを私達に鋭く投げかけているからです。
  それは、先ずこの事件は、犯罪被害の本質、つまり、被害者にとっては、被害の現実が今も全く生々しく峻烈に続いていながら、他方で加害者は今現在社会において生活しているという犯罪の被害者と加害者との間のあまりにもかけ離れた不公平極まりのないアンバランスさを目の前に突きつけるからです。
  これはまた、被害者支援に従事するものに対して、支援は、失われた命を甦らすことも、重大な後遺障害を回復させることもできないという支援の本質的限界を教えるからです。
  そして、だからこそ我々の被害者支援は、癒しとか修復的司法とかの薄っぺらい言葉を突き破って、関わった自分が、自分の人生がある限り、常に被害者のそばに立ち、被害者の泣き、笑い、苦悩し、喜ぶ、その人生に寄り添い、決して被害者を一人にしてはいけない、しないことだと言うことをおしえるからです。
  それでは、時間の制約上、①事案の概要、②司法手続き上、何がもっとも問題だったかについて少年審判上の問題と民事裁判上の問題③被害者らの死などを無にしないため事件から何をもたらすべきと考えたか④加害者の社会復帰に対し講じたことと矯正当局の対応を紹介し、⑤被害者の今とその実際を⑥最後に私の皆さんへの呼び掛けをお伝えして行きます。
2 事件の概要
  平成12年8月14日、大分県の田園地帯にあり民話の里である旧野津町の被害者祖父(65歳)宅に、隣家の少年(15歳・高校1年生)が押し入り、被害者の妻・祖母(66歳)、長女・ 母(41歳)孫・長女の長男(13歳)をサバイバルナイフで刺し殺し、被害者祖父の頭部を損傷して2~3歳程度の心神喪失の重大な後遺障害をおわせ、孫・長女の長女(16歳)の脊髄を損傷して下半身不随となる重大な後遺障害を、孫・長女の二男(11歳)に重傷を負わせたもの。
 現場は血の海で、駆けつけた警察官も腰が抜けたと語り、その後半年はなかなか寝られず、悪夢にさいなまれたと後に語った凄惨なものであった。
 追い打ちをかけるように残酷なことに、生き残った被害者少年たちは、母親や祖母の怖い、やめてなど、と言う悲鳴と絶叫を聞いている。
 なお、加害者は、その後廃油を建物にかけ火を放ち、壁を燃え上がらせており、その殺意はきわめて強固であった。
3 弁護団の編成と法的手続きへの関与
① 弁護団の編成
前年の九弁連大分大会で全九州の各弁護士会は犯罪被害者を支援すると宣言したことに基づきこの年3月に設立された、大分県弁護士会犯罪被害者支援センターでは、事件直後に被害者少年らの別れていた父親から支援要請があり、平成12年9月2日に父親と面接した。同月8日には同センター内の加害少年の付添人となった弁護士を除くメンバーによって弁護団会議が開催され、今後の方針を検討した。
孫・被害少年については、親権者の変更の申し立てが、被害者祖父には、成年後見人の選任が検討された。
そして、同月29日の弁護団会議では、被害者祖父と殺された娘(母親)の別れた夫(被害少年らの父親)との間では、将来利益が相反する可能性が否定できないことから、代理人グループを別個に編制することに決定し、事前準備として、被害者心理について 担当している精神科医からレクチャーを受けた。
その後、孫・被害少年らについて、別れていた父親に親権者を変更する旨の審判の申し立てを行い、また祖父についても成年後見の申し立てを行い、いずれも審判を得た。
又マスコミの暴風雨のような取材攻勢に対し、センターとしての警告文送付し、取材を秩序づけた。
② 少年審判への対応
基本的に改正少年法の施行前であったが、それを先取りすべく家庭裁判所に上申書を提出し、積極的に事件の真相開示要求、被害感情についての意見陳述をする機会を与えるように要請するなどの支援活動を展開した。
 概ねその目的は達成されたものの、意見陳述にしても調査官が聞き置くという結果となり、加害少年に意見を伝えた後のレスポンスを求めたが、拒否された。また、審判官に よる被害者らに対する審判の理由の説明や、何故加害少年が医療少年院などにおける更 正プログラムによって、退院して社会にでてきても被害者らを再度おそわないかについての説明などは全くなされなかった。
③  民事手続き
 (1)平成13年11月、生き残った被害者祖父、孫・被害少年らが、加害者少年と少年の両親を相手とし、謝罪と祖父については1億円の、被害者少年側については2億4000万円の賠償を求める各民事訴訟を提起した。
 そして、被害者少年側の訴訟における印紙代金約83万円について訴訟救助を求め  たが、大分地方裁判所、福岡高等裁判所、最高裁判所において訴訟救助は認められていない。  
 そのため、窮余の一策として即決和解の道を選らぶこととなった。
 現在損害賠償命令制度立法的解決。 ただし、争われたとき、少年事件などで問題残る。
(2)平成15年7月1日、被害者らは大分簡易裁判所に即決和解を申し立てた。即決和解の内容は、少年が35歳になるまで少なくとも年2回、事件の動機や反省の気持ち住所や職業を被害者に報告すること、賠償金2億4000万円について6万円を分割で可能な限り支払うというものである。
地裁の弁論準備期間中、和解案について詰めていた。加害者側の資力についても情報 提供を受け、おおむね、今回の和解案を平成14年7月段階で作成していたものである。
  要は、印紙問題で、約1年空転したのである。
(3)和解の内容について
① 本和解条項は、前述のとおり、ア情報開示とイ②損害賠償の履行の二つから成り立っ ている。もちろん、全面謝罪の意が両者を貫いている。
② 情報開示については、ア単なる所在情報にとどまらず、「反省状況」を通知すること としている点、イそれを少年が満35歳に達するまで行うとしている点、ウ加害者側両 親のみでなく、民事訴訟において代理人となった加害少年の付添人(弁護人)もその責 務を負うとしている点、エ大分県弁護士会犯罪被害者支援センターがその橋渡しや調整 機能を果たすことが期待されている点に特徴がある。
③ 損害賠償については、総計2億4,000万円の全額を認め、本申し立てをしている 被害者子供側に月額6万円分割支給し続けることを内容としている。

  ④本和解の意義については次の通りである。
ァ 意義について
  前記のとおり、中身的には、情報開示と損害賠償の履行の二つの柱で成り立っている。  このうち、損害の履行については、加害少年両親夫婦の生活状況、資力、祖父の側に も子供側と同額の金額を支払うこととなっている点で、やむを得ないものと考えている。
  尚、家等売却金については、入金している。
  情報開示については、満35までの定期開示に成功したこと、代理人にもこの義務を 負ってもらったことが大きい。
  代理人らは、少年の付添人であり、現在も加害初年と少年院で面会していると聴いている。敬意を表したい。
イ 特に指摘すべきこと
  ここで、本件の問題について、弁護士としての率直な見解を明らかにする。
    それは、ア、本件では、何故少年が今回の未曾有の殺傷に至ったか、不明であること、 イ、この動機の闇については、付添人らも同様の感想を持っており、精神鑑定はその点 を明らかに出来ず、審判に至っては、全く判断できていないこと、ウ、パラレルな関係 にあるところだが、少年は当然にも本件を「反省」していないこと、または反省してい るとの情報が伝わってこないこと、エ、従って、単純化すれば、「再犯のおそれ」は濃 厚に存在すること、オ、加害者側にきわめて優秀な刑事弁護体制とメンタルケア体制が 組まれて、むしろ、加害者の親たち自身が被害者意識を持っていることが窺えること、 カ、あるいは、少年の兄が平然とクラス会に出席して地区に恐怖心を巻き起こしたよう に、加害者側が、少年と自分たちとの関わりを無視または否定している傾向があること、 キ、医療少年院などにおいて、少年にどのような更正プログラムが実施されているのか、 家裁も矯正側も明らかにしていないこと、このような特殊性がある。
    つまり、被害者側は,これから、加害少年の退院に伴い、おびえて暮らさなければな らなくなるかも知れないのである。
    そこで、せめて、加害者側の親、そして付添人らに、被害者側・社会と少年の間に入 ってもらって、その防波堤になってもらいたいという悲痛ともいえる切実な意図が存在 するのである。これが、情報開示制度の真の存在理由であり、弁護士会のセンターを介 在させたのも、出来るだけ少年との間にバリアーを作ろうと意図したものであって、被 害者側との直接の接触やストレスを回避しょうとしたものである。
    尚、情報開示の期限を満35歳までとしたのは臨床心理士らの意見も聞きながら、少 年時代の問題を引きずって犯罪を犯す可能性について検討した結果、同年齢ぐらいであ れば、成人になってからの生活歴により、仮に問題行動があったとしても少年時代の関 係妄想などとの因果関係は希薄になるのではと期待したからである。
    また単なる所在情報(住所、職業)だけでなく、「反省状況」を入れたのは、先ほど の「真の意図」を実現する一つの方策と考えたからである。
    これは、加害者サイドから見ると、まさに民間よる「保護 観察」に他ならない。
    このように見てくると現在においては、被害者弁護が後見的に長い期間の多面的な支 援活動を必要とすると同じく、刑事弁護も、従来考えられていたように判決や審判の確 定によって終わりとなるのではなく、その後の多面的な弁護活動を要請する場合がある と言うように、その変容と発展を迫られるに至ったと言うことが出来る。
履行には333年以上かかる。 問題は、被害に直面させること。
       被害の回復は、社会防衛に失敗した国、県市町村、我々の共体が負担すべき。 その第一歩、被害者支援条例を作ること。
    (3) この手紙は、少年院在院中本人からの直接野茂のは3通のみ。退院後は本人からのものは一つもない。
④  医療費、義援金など
町の英断
国民健康保険の利用
某国立大学付属病院
 担当者がかわるたびに請求
⑤ 地元社会福祉協議会
 義援金車いす搭載車の購入ができた。
4 事件のもたらしたもの
 
この事件は弁護士だけではなく、医師や臨床心理士、社会福祉士や教育され たボランテイアによる効果的な支援の必要性を教えた。そこで、1年以上の学習会を経て、平成15年7月末には、民間の犯罪被害者支援団体の設立総会が開催される運びとなった。
そして、今は公益社団法人大分被害者支援センターとなっている。
本件の悲惨な野津事件を契機として設立されたものである。その意味で、本野津事件の被害者の方々の尊い犠牲は、まさに「一粒の麦」なのであり、 その名は永遠に記憶され続けるべきものである。

5 加害者の社会復帰に対して
(1) はじめにしたこと
弁護団は、法務省の矯正当局に対し、少年の矯正経過や今後のあり方について情報開示を受けるべく、平成16年3月26日、上申書を提出した。
問題は、本件犯行が強固な一家6人殺害の意図の下に行われながら、その動機は審判によっても十分解明されず、その結果、被害者は確実に来る退院後は怯えて暮らさなければならなくなるおそれがあることではある。そこで、九州に帰ってこないことを軸に神戸の事件と同様の情報開示を求めたものである。
(2) 応答
これに対し、法務省は、同年6月突然私の事務所に電話し、本省に出てこられるかを打診してきた。
そこで、同年6月24日、上京して、法務省矯正局教育課の専門官らと話し合いの場を持った。
そして、基本的には神戸の事件と同等の情報開示を受けることを約束したのである。
唯、ショックだったのは、更生状況については、現時点では語るべき結果を得ていないと聞いたことである。そのため、このこと自体は、私の腹の中に納め、被害者側には伝えなかった。
(3)連絡と打ち合わせ
  次に当局からの連絡があったのは、実に3年後の19年2月23日のことであった。
  少年矯正課からの電話で、上京出来るかとの打診であった。
  そこで、3月15日、午後6時より法務省ビル内にて、少年院担当者らから、現在の矯正状況をきき、今後の手続の構想を知った。
 これによると、概ね秋頃には仮退院させ、保護観察下で指導し対との意向であった。
 唯、相変わらず、矯正については、その萌芽見られるという曖昧なものであったため、不安は隠せなかった。
(4)退院に至までの経緯
   その後の経過は次のとおりである。
① 平成19年7月23日 当職事務所にて
被害者父親、当職  矯正担当教官ら
対人関係の意識は格段に向上 罪悪感深くなる 今後は仮退院を申請し、保護観察を通じて再犯の防止等を調整したい 申請時期は観察期間を6ヶ月程度とし、9月には関東更生保護委員会に申請したい 被害者側の理解を頂きたい
  ②同年8月29日 同所
  被害者父親 当職  関東更生保護委員会等
  仮退院の審査 被害者の了解 今年中に仮退院許可の予定 九州以外の地で行うことを調整中 5年あまり出来なかったことだが、本件に直面するようになった!対人スキルの習得、資格の取得をさせたい=贖罪の履行を確保するため
③ 同年10月29日 同所 
  被害者父親 当職  保護観察所等
  更生保護委員会が仮退院を許可 通常は2~3週間の準備期間
  後日連絡をする 居住先も教える 親の動向も伝える 
④ 同年11月5日 当職へ架電
仮退院になったこと 担当保護観察所の連絡方法、担当保護観察官の告知
⑥ 平成20年3月5日 当職へ架電
反省は深まっている
型枠の解体作業員 アパートを提供 
仮退院期間は平成19年11月5日から同20年3月8日まで(少年院法11条、収容の継続は23歳を超えてはならない。)
その後も引き続き当地で就労 九州には帰らない
母親は同居意向 将来の状況に応じて 仮退院時と正月に当地で会っている
3月9日以降は本人の申し出があれば引き続き面接し、支援する
書面による情報提供を要求するもその後まったく連絡ない 
(5) 若干の感想
以上の経緯で、加害者は成人し、九州以外の地で生活している。
法務省矯正当局は神戸事件と同等の情報開示をする約束は誠実に果たしたと思われ、その点は一応評価するものの、それ以上で何故ないのか疑問である。
とりわけ、5年あまりも自分の犯した事件に直面していなかったものが、何故突然直面できるようになったのか納得するのが難しい。
確定している退院時期から逆算した仮退院の決定と言う結論が先にあって、被害者側を説得するための方便ではなかったかとの疑いは払拭できない。
保護観察地は予想よりも遠くないため、不安は残る。「九州以外」だったらどこでも言い訳ではない。 具体的地方名を告げて意見を聞いて欲しかった。
また、反省状況等の情報はすべて伝聞で一方的に聞いているだけであり、この点でも説得的とは言えなかった。
ビデオを使った作業状態の報告や事件について語る様子などを知らせるべきだし、反省文など原物のコピーを見せるなどすべきであった。
更に、文書による説明要求を無視した点は、現行法に具体的規定がないとしても、電話での不確かな方法を実行しているのであるから、被害者側の要望を実現すべきではなかったかと思われる。
6 被害者の今とその実際
被害者の今
被害者の現在について、別紙。

7終わりに
  被害者支援の弁護活動は被害者毎に違い、なにをやれば十分かについては、誰も分からない。唯、被害者と共に泣き、笑い、当面した問題をその都度全力を挙げて対処する以外になく、その期間も定まっていない。
  しかも、今、痛切に感じることは、殺され、または身体や心に重大な傷を負わせられた被害者にとって、癒しとか、赦し等と言うことは、原則的にあり得ない。なぜなら、失われた命はよみがえらず、重大な障害結果が元に戻ることは無いからである。
この現実に直面するとき、私達支援側も、癒しとか赦し等というきれいことの言葉を使うことは出来ない。
  なぜなら、私達は、失われた命をよみがえらすことも、重大な障害結果を元に戻すことは出来ないからである。
  ここに、被害者支援弁護活動に本質的限界があり、あることは、野津事件をとおして、いやと言うほど思い知らされたことである。
  しかし、また一方、そうだとしても、否な、そうだからこそ、私達は、決して被害者を一人にせず、被害者支援センターをつくりあげ、石にかじりついても維持し、いつも被害者と共に人生を歩いてゆく決意なのである。
  それが、命を奪われた母親たちの願いであるはずであり、失われた彼女たちの命を無駄にしないことだからである。
  私は、この事件の被害者であり、目撃者であって、重大な被害をうけた長女の方に対し、「おじさんが、君の一生の顧問弁護士やからね。」と言ったとき、彼女の笑顔が忘れられない。
  今回の報告をまとめるに際し、自分のやってきた不十分な行いに対し、勇気づけられたのは、この笑顔であったことを、最後に報告する。 
  魯迅はこういっています。
「思うに希望とは、もともとあるものともいえぬし、ないものともいえない。それは地上の道のようなものである。もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。」
  被害者支援の希望は、皆さんが参加されることによって実現していこうではありませんか。
  これを持ちまして私の講演を終わります。
  最後までご静聴ありがとうございました。
                               以上       」

 被害者からのメッセージの要旨は、被害にあったそのときから時間が止まっており、風化したり、被害を許す気などは全くない、今でも犯行の行われた時期が巡ってくると体調の精神状態も変調を来すなどという重い物です。
 さて、皆さんに伝わったかなあ。 う、ん伝わったからわざわざ日曜日の午後この会に来てくださっているのです。皆さんが来られたこと自体が「希望」なのですねw
 画像は、安西先生、野豆家さん、会長様提供です。ありがとうございました。 

 おお、裁判の時間がちかずいているので画像のアップと、一コンの報告は後でまたw
 行ってきます。

 はーい、帰ってきました。
 では、お恥ずかしい画像をw

 相変わらず、あごが上がっています。 幼い頃からの癖は直らないねw

 で、前日の一土こん会の様子を。
 料理は、定番おでん(味付けは修正なしで美味しかった。)、納豆ぶっかけの冷や奴、チキンカツ、鶏肉の石版焼き、素麺でした。  美味しかったなあw   飲み物は、ぽん太のチリ赤ワイン「センデロ」の他、僕持ち込みの白ワイン、案山子さん持ち込みの鷹来屋のちょっと濁りのある特別日本酒などでした。
 画像は野豆家さん提供です(彼が写っていませんw)。

 はーい、土三会メンバーのSドクターがキックボクサーなど三人連れて来て驚きましたが、何というか、一こんのメンバーが少なくて席が確保でき、ホッとしましたw

 もっとも僕は、翌日の講演の原稿まとめで頭は痴呆状態となり、明日のことの緊張でさっぱりでした。
 九時半過ぎにはお暇して翌日に備えましたとさw

 はーい、大きな行事が終わり、事件に邁進です。 ほんとはちょっと休息をとりたいのですが、、、仕方ないです。
 ではでは皆さん、今週もよろしく。 お、九月ではないですか!     はーい、よろしくねw

投稿者: mitsui

福岡県久留米市生まれですが、一つのときから大分で育ち、ほぼ生粋の大分県人です。 家業が屋台のおでんやでしたので、おでんの産湯で育ったとお想い下さい。小学生の頃の夢をかなえた幸せ者ですが、その分夢現の境無く事件に追われまくっている毎日です。 それでも、被害者支援をライフワークとして最晩年を過ごせる喜びはまた深いですよ。 

「心機一転w」への2件のフィードバック

  1. 昨日はお疲れ様でした。素晴らしい基調講演でした。あの17年前の野津事件は
    決して風化させてはなりません。第2部のパネルディスカッションの「損害回復の実効性確保と二次被害の防止に向けて」も関係のそれぞれの立場から貴重な意見でした。
     魯迅の言葉「もともと地上に道はない。歩く人が多くなればそれが道になる」。私も歩きたいと思います。

    1. ありがとうございます。会場正面でデンと腰掛けられ、注視されていたので緊張しました。 このコメントで勇気をいただきました。 うん、共に歩いていきましょう。よろしく!画像もありがとうねw

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