給費訴訟の意義とデモクラシーの危機など

 今朝は何とか早起きして、朝日を撮りました。 早速ご紹介。


 ご年配ながら矍鑠とした先輩お二人から、お一人は饅頭を恵んでいただき、痩せるように忠告を受け、もう一人の方からは、ついこの間まで、朝日を浴びながら散歩を開始していたのに、今では帰るころにその朝日を背中で受けて、季節の移り変わりを楽しんでいると聞き、はい、なーーーーにも申し上げることはございません!
 人間こうでなくちゃねw

 さて、僕が徳田先生とともに大分での修習生の給費廃止(給料支給廃止)の裁判所法改正を違憲だとして代理人代表を務めていた裁判の判決が先週の金曜日にあり、敗訴しました。 残
念です。
 司法修習生は、アルバイトや兼業はできません。 職務専念義務があり、そんなことをすれば罷免されますし、第一勉強についていけません。
 つまり、勉強はして修行しろ、しかし、飯は出さない、住むところは知らん、着るものは関係ないとするのが、この給費制廃止なのです。
 え、霞を食えって!
 他方、判決は、法曹養成制度が司法の根幹をなす憲法上の大事な制度だということは認めているのです。
ただ、どのような制度にするかは立法裁量が許され、給費制廃止は、著しく不合理とまでは言えないとして、原告の請求を退けたのです。
 嘘やろ、給費制廃止なのですから、払うべき給費が20万か、10万かの議論じゃなく、一銭も出さないということで、これは修習生はどこからか金を引っ張ってこい、来ない奴は法曹になるなと言うことなのですから、著しく不合理でしょう。 
 そして、ことは権力分立、三権分立の根幹にかかわるのです。 なぜなら、司法を担うものは一朝一夕に生まれないことは古今東西の歴史が教えるところですから、司法の根幹として養成制度は憲法上の要請でもあるのですが、この憲法制度を対抗すべき立法、行政権力が相当の裁量で決めてしまうこと自体抑制的にしなければ、権力分立はあっという間にお題目になってしまいます。 公務員要請制度とは根本的に違うのです。
 基本的人権の擁護とともに、権力分立を持たない憲法は、近代憲法の名に値いしないのです。
 だから、「立法裁量」を広く認めるこの判決は、憲法感覚を疑われるのですね。
 はーい、怒っています、僕は。

 これも、やはり、新自由主義による、民主主義(デモス=民衆、クラシー=統治)の破壊現象なのですね。新自由主義は、フーコーによれば、人を投資の経済単位に置き換え、平等ではなく競争を原理とするのですから。
 先日紹介した本は、この問題をえぐっています。  詳しくはまたねw

 それにしても、新自由主義の権化、小池の党派は極右「絶望の党」でしたね。  無視して、野党共闘を基軸にしてほしい。 受け皿作ってくださいなw

 ではでは皆さん、今週もよろしく。  またねw