目を回しつつw

 怒涛のように歳月が押し寄せ、何もかも連れ去ります。
 うん、先週何があったのかなあ。

 ああ、そうだ。
 火曜日は、、、、抜歯(泣)

 なんかなあ、体が壊れていく感じ、、、、大袈裟かw

 水曜日は、全国に唯一の「裁判員支援センター」の解散式を、今大分で評判の和食料理屋「ひらまつ」でしました。
 みんなが持ち寄った活動資金を、一挙に飲み代に変えたのですねw

 とにかく、栽判員裁判は、特に被告人に専門裁判官による裁判をするか、それとも裁判員裁判をするか、選択権を認めない点から、陪審裁判と決定的に違うもので、あんなものは刑事裁判とは言わないでしょう。
 今、良く裁判員経験者に聞いてみると、いい経験をしたとの報道がなされていますが、その前提として、7割近くの人が裁判員になることを拒否していることは知られていません。  そして裁判員候補者として出頭を命じられて正当な理由なく来ない人には、10万円以下の過料が処せられるはずなのに、制度発足から10年、日本全国でただ一人も課せられていません。  え、え、え!    僕らのセンターは、こんな一方的命令で過料に処せられたら、すぐさま支援して、無料で憲法訴訟をするつもりで発足したのですが、これでは出番がない、と言うことで、不本意ながら解散に至ったのです。
 でも、皆さん、裁判員裁判が良かったとするとの議論で、被告人の意見を聞いた話を聞いたことがありますか?
 これが、この議論の盲点です。

 &、陪審裁判の本家アメリカのロースクールの教授のこの問いを考えてみてください。
 「君が、刑事被告人として、陪審裁判をとるか、専門裁判官による裁判をとるか、問われたとき、君ならどうこたえるか?」
 「私なら、、、、、、、、、、、、、、!」 はい、この教授の答えは最後にねw

 金曜日は、大分県弁護士会犯罪被害者支援センター呼びかけによる大分地方検察庁と大分県警合同の協議会があり、なかなか興味深い議論がありました。
 特に、殺人事件の遺体などの写真をイラストで証拠(直接主義違反!)とすることの是非を第一審強化協議会に検察庁より議題として出してほしいという意見が出ました。 この協議会での議論は、最高裁判所の目に必ず触れ、その結果を積み重ねれば、司法界での公然とした問題になりうるからです。
 この点は、犯罪被害者やその支援弁護士の間だけでなくて、刑事弁護士の間でも問題視されているからです。
真実を裁判をするものが接せずに、真実に至るはずがないではないかと。

 はーい、弁護士会のセンター委員長U弁護士をぽん太に招待すると、修習生を先生が連れてきて、そこで、高校は上野でしたが、上中での名だたる美女を射止めた、人間的魅力のあふれたS会長とばったり。
 僕は、翌日土、日と急な上京の予定がありましたので、後は彼に任せて、一路帰宅です。  しかし、酔っ払っていたので、翌日の空港までの運転が心配でしたが、なんとか!   モンスターのおかげか?  あ、そうか、10時から打ち合わせを一件入れたんだ。  うん、頑張りましたねw

 はーい、雨の中、上京しました。
 所要を一旦終え、明日の会議で詰めることにして、先ず新宿の小田急デパート前に行きました。
 目的は、、、はーい、山本太郎のれいわ新選組の街頭演説会に行こうと思ったからですw

 で、ついてみると、、、もう終わっていた!!!
 次は、午後6時から、渋谷の忠犬ハチ公の前ですと!

 慌てて、移動。  午後5時半くらいからずーーーーーーと、雨の中立ち尽くして待ちました。
 で、午後8時過ぎまでいて、感動しました。
 おお、歴史の転換点を目撃したよ。 時代精神をこの目で見ることが出来たのですねw


 お、救急車の音を聞いて演説を止めましたよ。  それにしても、山本太郎は、漢やね。素晴らしい。  皆さん、比例は、「山本太郎」をよろしくね。

 と言うことで、日曜日は、夜は長男の店「牛列伝水道橋篇」で、次男と会食。 長女は仕事のためこれなかったけど、次男と久しぶりにとことん話して、美味しいお酒でしたw   勿論、焼き肉は、いつもながら最高に美味しくて、リーズナブルでしたよ。

 後は、ホテルで爆睡ですw

 さて、月曜日。今日の羽田は、雨でした。

 ところが、大分についてみると、この天気ですw

 日本も広いなあ。

 で、早速自宅の塀に、このポスターを張りましたw

 はは、明日、事務所にも貼ろうっとw

 では、皆さん、今週もよろしく。   &「山本太郎」もよろしくね。

 おっと、ロースクールの教授の答え。
 良い子の日本人留学生(確か、井上正治と言う後に著名な刑事法学者になる方かなw)は、胸を張って答えます。
「もちろん、陪審裁判です。」と。

 その教授は、ゆっくり首を横に振って答えます。
「自分が本当に無実だったら、私は陪審裁判ではなく、専門裁判官による裁判を選ぶよ。」と。