まさに皐月

皐月晴れの今日、新緑が美しかったですね。
夕方散歩も日ごろのルートを少し変更し、ぶらり散歩と洒落込んで美しい花々を見てきました。
 先ずは出発点から。


お師匠さん提供の網をかけた山桜桃で実を発見!


では出発。

 先ずは古国府バイパスを横切り、古国府南公園あたりを通過。


その後、大国社に到達。


折り返して、いつものルートに行く間に、きれいなバラ、ばら。薔薇ですw


お、朝散歩がありませんね。
 それは、土曜日が土三会の日だったからですw


 お師匠さんが、熊本で無線局普及の関係で表彰を受け、お土産でからしレンコンと馬刺しを差し入れ! &、自宅の山桜のサクランボもw ごちそうさま!
 さてその際、安西先生が、例の日大アメフト部の無茶苦茶危険なタックル問題で、関学に謝罪に行ったのは良いが、報道陣への会見で、被害者の「関西学院大学」をなんども「かんさいがくいんだいがく」と言っていたと報告!被害者の名を大学関係者で、アメフトの定期戦ををしている相手を間違えるなんでありえないと憤慨してました。  え、まさか! あのタックルは、舞鶴高校時代、体育の授業で舞鶴の看板であるラクビーばっかりを三年間していた僕から見ても、最も危険なノーボールタックルで、殺人的な危険な行為です。 ずばり殺人未遂的犯罪なのですね。  あれを根絶やしにする根本的な対策をアメフト世界が確立できなければ、このスポーツは日本から消えていくでしょうね。
 しかし、安西先生、鋭い!  耳も、判断力も確かですね。

 と言うことで、一週間ぶりのアルコールで酔いました。楽しかった! 

 で、朝は、これで誤魔化し。

ただ、たばこを買ったコンビニで、くじを引き、ペットボトル1本ゲット。
はは、ラッキーw

昨日の様子もね。

 話は替わってこの話題を。
さて、いわゆるネット右翼が、アホな因縁をつけ、まったく関係のない弁護士まで、あおられて集団で弁護士会に懲戒の申し立てをされることが頻発しています。
 僕も一度、交通事故で前科0犯の被害者と称する男から、非弁活動で実刑を食らった男の入れ知恵で懲戒の申し立てを受けたことがあります。
 全くリ不当な申し立てなのですが、地元弁護士会、さらに日弁連の結論が出るまで結構精神的に疲れましたよ。
 で、それを狙って、何百、何千という申し立てを組織的にしてくるのですから、これに対して、弁護士が反撃することも当然できます。 刑事的に虚偽告訴等罪(刑法172条、以前は「誣告罪」と言っていた。いわゆる讒訴。個人の権利侵害保護の面と懲戒手続きを混乱させることを防ぐ意味があります。)として告訴をし、民事的に損害賠償を請求するなどして。ところが、札幌のある弁護士、この方は日ごろなかなか読ませる論考を発信されるのですが、今回は何を間違ったのか、あの橋本弁護士のようなことを言っています。
これに対し、ネットゲリラさんのサイトで、こんな議論が。
引用始め「okupy | 2018年5月19日 07:23 | 返信
猪野弁護士の見解に反対します。

>今回の大量懲戒請求は一部の世間知らずの人たちが乗せられてしまったという問題。そういったレベルの人たちに訴訟まで起こすのか、ということ。
>訴訟提起による解決は、何ら生産的でない。
>今回の大量懲戒請求はどうみても共同不法行為。
>佐々木&北弁護士のような賠償請求の仕方は、金目的と言われても仕方ない。佐々木弁護士、北弁護士の行っている請求自体が過大である。

公正な裁判所の公正な判断を仰げば良いことです。
理性の権力である司法権が信頼できないでは、いけません。
裁判所で白黒付けたら済むことです。」引用終わり
僕も参戦しました。
「 豊後魂 | 2018年5月19日 08:52 | 返信
私も猪野先生の言説に反対です。
 先ず、事実の問題で、懲戒請求者らが世間知らずな人たちと主張する根拠が不明です。 無茶苦茶な論理で他者を攻撃し、その懲戒を求める悪意ある行為は違法であることは明らかで、それに反撃するのは当然の権利行使です。弁護士であろうがなかろうが関係ありません。 もちろん、反撃しないことも自由ですが、だからと言って、弁護士ともあろうものが、反撃した人を後ろから鉄砲を撃つような言説は不当です。 請求を共同不法行為と決めつけている点も、事実の問題としても軽率の誹りは免れません。また法律論としても、だからどうだという問題です。 仮に共同不法行為だとしても、必要的共同訴訟でないので個々の不法行為者を個別提訴することが出来るのは当たり前ですから、何を主張されているのか、判然としません。懲戒手続きが併合できるからと言って、併合しない弁護士会の訴訟指揮が直ちに問題とは言えないでしょう。 少なくとも、そのような弁護士会の手続きの問題と、悪意の請求した者との問題は、別なのは当然ですね。 いわんや、金目当てと言われても仕方がないとか、請求自体が過大だということも、事実面でも法律面でも正しいでしょうか。仮に共同不法行為者に対する訴訟であっても、個別に提起することは当然できることは前述のとおりですが、当該共同不法行為に基づく損害賠償債務が不真正連帯債務である以上、一部または全部の請求ができるのですから、数十万円の請求自体が過大だと主張する根拠はありません。仮に、個別執行の結果、受領した金額が全体としての不真正連帯債務の総額(=損害額)を超えた場合は、不当利得返還、または、後に執行を受ける方が請求異議等の手段に出ればいいことですよね。 はい、まったくokupyさんのおっしゃる通り、粛々と裁判所で黒白をつければ済むことです。 それよりも、このネトウヨに対する反撃は、下劣なネトウヨの跳梁跋扈を防止し、ネット空間を真の愛国保守の方々と憂国の左翼人士などとの間の「生産的」場となるきっかけとなりそうですので、期待しています。」

 とねw  まあ、何という暇人なのか、って言われますかねw

 昨日は、センターの総会が午前中あり、何とか懸案の突破口が出来た感じです。
結局僕は、安西先生や、お師匠さんらに励まされながら、とぼとぼ行くしかありませんね。 どうか皆さん、よろしくね。
 うん、読書報告はまた次の機会に。
 もう寝ます。  皆さん、今週もよろしく。ではではねw